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福岡県大牟田市選挙管理委員会が、衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票について、法律を誤って解釈、17日までに衆院選の不在者投票をした992人に国民審査の投票はできないと説明していたことが、24日までに分かった。
同選管によると、衆院選の不在者投票は公示日(13日)からできるが、最高裁判所裁判官国民審査法は国民審査の不在者投票を投票日1週間前(18日)からと定めている。17日までに衆院選の投票をした有権者は18日以降、別途国民審査の不在者投票ができるが、同選管は、2つの投票は別の日にはできないと思い込んでいた。
同選管は徳島県選管の同様のミスを17日のテレビニュースで知り、福岡県選管に確認したところ誤りが判明。投票を済ませた有権者にわび状を送り、別途投票できることを知らせたという。〔共同〕
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