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著作権について

■ 著作権の尊重をお願いします/記事の無断コピーは違法です

日本経済新聞社は、読者の皆さまに新聞記事など(日本経済新聞電子版を含む、以下「記事」)の著作権尊重をお願いしています。記事は、著作権法で保護されており、特定の場合(私的使用、教育機関の授業、引用など)を除いて、著作者の許諾なしに、コピーすることや、パソコンに取り込むこと、インターネット、メール、ファクスなどで利用することは違法となります。

 社外に配布する印刷物や電子媒体はもちろんのこと、社内で業務上行われるこうした行為は、少部数であっても、著作者の許諾なしに行うことはできません。コピー機の普及やデジタル・通信技術の進歩によって、不正使用が大規模かつ容易にできる状況になっていることに鑑み、適正利用をお願いします。

 日経は著作権を自ら管理しており、記事を利用するには、日経の事前の許諾が必要です。原則として利用料を頂いています。業務上必要なコピーやクリッピングを行う際は、東京本社<03−3270−0251(代) >法務室知的財産権管理センターまでご相談ください。

 記事の無断転載の場合には、所定の利用料を徴収します。


■ 記事の複製利用は許諾が必要です

 新聞紙面や記事、写真などの大半は発行する新聞社や、寄稿した外部筆者などに著作権があり、著作物として保護されています。事実だけを伝えていると受け取られがちのニュース記事であっても情報を取捨選択し、価値判断を加え、読者に分かりやすく伝えるという編集上のさまざまな工夫を凝らしているからです。

 一方、報道・評論内容は公共的、公益的性格から幅広く普及されるべきです。日本経済新聞社は読者から記事の複製利用(コピーなど複写や他媒体への転載など)について申請があった場合、1件1件、使い方や部数などをお聞きし、著作権者として許諾の判断をしてきました。

 これとは別に、日経は記事をコピーして関係部署に配る、クリッピング利用などについて印刷物で、かつ内部配布に限定したケースでは定期契約に応じています。包括許諾であるため迅速なコピー利用が可能です。企業・団体の組織内で情報をいち早く共有したいといった要請に応えています。

 記事コピーへの対応策として新聞業界では全国紙や地方紙約60社が社団法人日本複写権センターに加盟するため「新聞著作権協議会」を2002年6月に設立しました。同センターは出版物のコピーについて著作権を保有する団体から権利を委託され、企業・団体に対し1回20部以下に限って包括的に認めています。協議会加盟社も記事の少部数コピーについては権利を同センターに委託します。

 しかし日経は、著作権管理にはさまざまな判断が求められると考えており、同センターに権利委託していません。複製部数の多寡や個別、定期契約の別にかかわらず、すべて自社で利用申請の相談を受け付け、諾否の決定をします。

 読者の皆さまには記事の著作権についてご理解いただき、複製利用の際は、東京本社<03−3270−0251(代) >法務室知的財産権管理センターまでご相談をお寄せくださるよう重ねてお願いします。

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