歌詞を盗用したかのように発言され名誉を傷つけられたとして、歌手の槙原敬之さんが漫画家の松本零士さんに損害賠償などを求めた訴訟は26日、知的財産高裁(中野哲弘裁判長)で和解が成立した。
和解条項には、松本さんが一連の発言について陳謝することのほか、今後、松本さん側が歌詞について異議を述べないことや、両者に債権債務が存在しないことなどが盛り込まれた。
訴訟では槙原さんの作詞作曲した歌詞の一節が、松本さんの漫画「銀河鉄道999」にある表現を盗用したものかどうかが争われた。一審・東京地裁は歌詞を盗用と認めず、松本さんのテレビ番組での発言が名誉棄損に当たると認定し、220万円の損害賠償を命じていた。(26日 22:01)