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唐澤 豊
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2004/2/12 13:06
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| Subj
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【031】デジタルIDを付加する対象とは?〜IDに含める情報の範囲
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【023】高木
「現状では後者を前提に議論されているためプライバシーの問題がある」というのは誤りです。後者よりも前者の方がましであるというのはその通りです(ただし逆の場合もある。後に述べます) 。
前者の方が回避できる道がある、ましである、という意味で書いたつもりです。
【023】高木
前者の「ランダムな数字情報(ID)」は、個人のトラッキングに使われる可能性があることと、IDからの検索によって属性情報を得られてしまうことも起こりえます。
検索の権限を誰までに認めるかとか、ID情報の事業者を越えた共有を禁止できるかといった議論が解決しない限り、「前者ならプライバシー問題は存在しない」ということにはならないはずです。
この議論は去年の段階でもう終わったと思っていたのですが、まだ説明が必要でしょうか。
トレーサビリティー研究会ではそういうことなのかも知れませんが、私は後半は参加していなかったので、結論に至ったかどうかは知りませんでした。しかし、前提が異なれば、議論の余地はあると考えています。
まだ「これがRFIDの規格と利用に関する法律だ」というところに至るまでには時間がかかるのではないかと思っておりますが。
一方、日本であれこれ議論している間に、欧米企業は、EPC規格で実用化を目指していると11日の日経新聞トップで報道されました。プライバシー問題などを避けるために、B2Bに限定して利用しようということのようですが、これが既成事実・デファクト標準になってしまうのかと危惧されます。
【023】高木
タグの中に含めなくても、タグのIDに関連付けてどこかのデータベースに蓄積するかぎり、そのデータベース内の情報がどう取り扱われるかが問題となります。
「容易にコピーでき、場合によっては一人歩きをしてしまう」という懸念は、そうしたことを想定したものではないでしょうか。「タグに含めない方が良い」で終わる議論ではないはずです。
クレジット・カードの例では、カード内にはID情報だけにして、認証と取引処理は別途のサーバーで行うように、分離することで、少なくともセキュリティーもプライバシーも上げることが可能だろうと思います。
タグに様々な情報が入っていれば、色々な手段を使って防ごうとしても、防ぐのは難しくなると思います。但し、サーバーに集中している場合は、サーバーさえ破れば、より多くの情報を得ることになり、被害は大きいという面も当然出て来ることになるでしょう。
どちらの技術を応用した場合にも絶対ということはなく、法律面と倫理・教育面など、総合的なことからの判断となるのは言うまでもないと思います。
【023】高木
【005】唐澤
でも、既にIDチップを体内に埋め込みたいということで、そういうサービスを提供している会社も、実際に既に埋め込んでいる人も米国にはいると理解しています。体内に埋め込めば、遺失・盗難は拉致・殺害などされない限り無いことになります。これが倫理的にいい悪いはまた別の議論ですが。
倫理的にというよりも、ID窃盗のために拉致や殺害が起き易くなるという性質があるのではないでしょうか。
倫理的と書きましたのは、肉体を傷つけてチップを埋め込んで良いかどうかというだけではなく、それが犯罪を誘発する可能性とか、犯罪を犯す人は倫理面で問題がある、ということも含めた広い意味のつもりです。
犯罪か否かは刑法で規定するという考えが現代社会の一般常識かも知れませんが、人はモノの善悪は、誰に教えられなくても、法律があろうが無かろうが、魂が直感としてわかっていて、それでも罪を犯す確信犯が大半の犯罪者であり、そうでない場合は精神的・倫理的異常者という考え方もあります。
上記引用部に書いたことに戻りますと「人間にはRFIDチップは埋め込めない」というご意見がありましたので、埋め込める、埋め込みたいという人もいますよ、ということを述べたまでで、私が現段階でそれを推奨しているという意味ではありませんので、皆さんも誤解なきよう、お願い致します。

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