| From :
飯坂 譲二
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2004/2/4 04:09
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| Subj
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【008】デジタルIDのためのメタデータ
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ICタグを始め、デジタルIDにはいろいろな情報やデータを盛り込める可能性がありますが、物理的な標準化はもちろんのこと、互換性その他中に盛り込まれるデータを記載するためのメタデータについてどの程度進展があるのか、疑問に思っています。
コンテンツのメタデータについては、それなりに研究会などもあるようですが、そのメタデータでデジタルIDについてもカバーできると考えてよいのでしょうか?
もし、そうでないとしたら、デジタルIDの応用分野毎に、メタデータの定義を早めに行う必要があると思います。
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| From :
佐々木 宏
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2004/2/4 07:15
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| Subj
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【009】デジタルIDを付加する対象とは?〜対象のガイドラインが必要
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【004】飯坂
デジタルIDを考えるとき、その普及条件にしろ、問題点にしろ、IDをつける、あるいは、つけなければならない対象によって大きく変わると思います。
簡単に区分けすると、
1:個人のID
2:消費者向けの物を中心
3:書物、音楽あるいはデータなど、ソフト的なものを対象
4:部品や素材など
5:その他
のようになるのではないかと思います。
そして個々のデジタルIDは普通には、ICタグを含め、識別情報のほかにその中に対象の履歴情報を含めいろいろな属性情報を含めることが前提と理解されている。
デジタルIDの話をしていると、あらゆるモノにつくことが前提になっているような印象を受けます。本当にこれでよいのかと思っています。
いつのまにかデジタルIDがついていて、「何をもっているか、どこに何があるか」を他人に知られるのは問題になります。また、考現学を研究している方に聞いた話では、一般の家屋内にある、すべてのモノを調べると3万点くらいあるそうです。家屋にあるモノの数は10年前にくらべると、ものすごい勢いで増加しているそうです。私はすべてのモノについている必要が無いと考えています。
デジタルIDをつける対象のガイドラインが必要かと思います。
デジタルIDをつける必要があるモノと無いモノの区分を明確にするとか、工場内ではついているが、消費者にわたるときにははずれている。また、不慣れな人が簡単にはずせるように、デジタルIDがどこについているかが分かるような目印が必要です。
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| From :
武田 賢也
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2004/2/4 18:01
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| Subj
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【010】IDを権利と捉えたら〜「IDは法律上の権利証明とはならない」という意見について
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「IDを権利と考えたらどうか?」という議論に対して、その概念は有害で不適切だという結論部分は理解できたのですが、申し訳ありませんが、ロジックの飛躍があまりに多く、論理展開が理解できませんでした。
こちらが、法律に関する専門知識が欠如しているのが原因ですが、議論のテーマにしようかとしている重要な話題なので、確認の意味も込めて、質問させていただきます。
【007】夏井
電子タグの証明対象は、何らかのIDのみであり、それが権利証明の手段として利用されることがあるのは事実ですが、すべての場合にIDそれ自体が権利証明の手段に用いられるわけではなく、とりわけ、工場内での部品管理や工程管理などでIDが用いられる場合には権利とは無関係です。
この段落はわかりました。
【007】夏井
また、IDが権利証明の手段として用いられる場合にも、IDそれ自体が権利証明をするのではなく、IDを処理対象として特定の証明システムが機能した結果、社会的に権利が証明されたのと事実上同じような結果がもたらされるという純粋に事実上の結果(=法律上の結果ではない。)が発生するだけのことであり、法律上、何ら権利証明がなされたことにはなりません。
この文章が一文であまりにたくさんのことを伝えようとしており、私には理解不能でした。不要な繰り返しが多すぎです。
要するに、「ID=権利と考えるのはおかしい、なぜならIDを契機としてある証明システムが動作して、初めて結果としての権利が得られるのだから」ということでしょうか?
また、何らかのシステムによって得られた権利には(現行の)法律上、権利としての証明はなされていないということでしょうか?
【007】夏井
その意味で、ご提案の「権利証明」の概念は、著しく不正確かつ不適切かつ有害であると考えます。
さらに、「その意味」で、というのがロジカルにつながりませんでした。
特にどうして有害なのでしょうか?
たとえば、Suicaを持っていることで、Suicaにチャージされた額に相当する距離だけ電車に乗れる権利の証明を持っていると解釈することが有害なんでしょうか?
【007】夏井
そして、安易に「権利証明」というクレジットを出すと、多くの消費者に混乱と被害を与える危険性が高いので、IDを権利証明として考えることは即刻撤回してください。
ここも、もう少し言葉を補っていただけるとありがたいです。
これでは、すでに提供されているIDによるサービスは消費者に混乱と被害を与えていると解釈されますが、現実と大きく乖離していると思います。(具体的にどんな混乱や被害が出ているんでしょうか?)
また、ではIDをどのようなものだと考えれば、アイデアが広がり、新しい価値を生み出すものになりうるとお考えなのでしょうか?
Offensiveだと解釈される文面がありましたら、先にお詫びしますが、重要な論点だと思いましたので、法律にあまり詳しくないものの立場からあえて投稿させていただきました。
ITを使って、社会にブレークスルーを起こすためのアイデアを出し合うというネット会議の趣旨からも、建設的な回答を希望します。

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| From :
夏井 高人
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2004/2/4 19:58
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| Subj
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【011】IDを権利と捉えたら〜「IDは法律上の権利証明とはならない」という意見について
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【010】武田
議論のテーマにしようかとしている重要な話題なので、確認の意味も込めて、質問させていただきます。
IDが権利証明の手段として用いられる場合にも、IDそれ自体が権利証明をするのではなく、IDを処理対象として特定の証明システムが機能した結果、社会的に権利が証明されたのと事実上同じような結果がもたらされるという純粋に事実上の結果(=法律上の結果ではない。)が発生するだけのことであり、法律上、何ら権利証明がなされたことにはなりません。
この文章が一文であまりにたくさんのことを伝えようとしており、私には理解不能でした。不要な繰り返しが多すぎです。
要するに、「ID=権利と考えるのはおかしい、なぜならIDを契機としてある証明システムが動作して、初めて結果としての権利が得られるのだから」ということでしょうか?また、何らかのシステムによって得られた権利には(現行の)法律上、権利としての証明はなされていないということでしょうか?
細かく書くのが面倒なので、簡単に結論だけ書きます。
あらゆる意味で法的には権利証明にはなりません。事実の推定にはなります。
【010】武田
さらに、「その意味」で、というのがロジカルにつながりませんでした。
特にどうして有害なのでしょうか?
権利証明にならないものを権利証明だと説明することは、それ自体で欺瞞行為であり有害行為そのものです。
【010】武田
たとえば、Suicaを持っていることで、Suicaにチャージされた額に相当する距離だけ電車に乗れる権利の証明を持っていると解釈することが有害なんでしょうか?
もともと、電車の切符というものがどの程度までの権利を証明する手段になっているのかについては、商法学上も議論があったところであり、一般人が考えるような意味での「権利証明」なるものとは異なる法的メカニズムが存在します。
たとえば、切符を紛失しても、所持していた事実を別の方法で証明することによって適法に乗車することが可能です。
その意味で、切符は、権利を「証明」する手段ではないとも言いえます。切符は、実際には、乗車料金を支払っ たという「過去の事実」を証明する機能しかなく、乗車する権利を証明するものではありません。
一般人は、そのことだけで「権利の証明」があると理解するかもしれませんが、法律の世界では、そうは見ないわけです。正確に書くと、次のようになります。
切符を購入する。 → 乗車する権利が発生
切符を見せる。 → 切符を購入した事実を推定 → 乗車する権利を推定
| ※ |
つまり、権利が直接に証明されるわけではありません。常にそうです。 |
| ※ |
推定であり、証明ではないので、反証があれば直ちに否定されます。
たとえば、盗まれた切符の場合がそうです。盗人には権利などありません。
ただし、旅客会社は、権利を有する推定される乗客に対して旅客運送サービスを提供すれば、真の権利者が他に存在していたとしても、旅客運送サービスの提供債務を免責されるということが「約款」によって定められています。
これは、切符によって権利関係がコントロールされているのではなく、切符による事実推定と約款による権利処理によって双方の債権・債務という権利関係がコントロールされているのだということを示しています。一般人の常識とは異なる理解かもしれませんが、法律の世界では常識です。 |
なお、Suicaが電子的な切符であると考えた場合、その法律関係がどうなるかは本当は未知数です。ただし、かなり危ない法的基盤の上にたってSuicaが事実上運用されているのだということは言えそうです。
【010】武田
そして、安易に「権利証明」というクレジットを出すと、多くの消費者に混乱と被害を与える危険性が高いので、IDを権利証明として考えることは即刻撤回してください。
ここも、もう少し言葉を補っていただけるとありがたいです。
ロジックは明瞭です。単純な集合論です。
「IDは権利証明である」というキャッチを設定した瞬間に、「すべてのIDは権利証明である」と言うのと同じになります。しかし、既述のとおり、すべてのIDは権利証明手段ではありません。すると、最初のキャッチはうそを含んでいることになります。
これは、消費者保護の観点から言って看過できないことであり、有害です。この有害性を排除するためには、次のようなキャッチにすべきでしょう。
「権利証明できるIDは権利証明である」
| ※ |
権利証明手段となる電子IDが実際に存在する場合のキャッチです。 |
しかし、これでは単なるトートロジーですよね。つまり、意味がない。
【010】武田
これでは、すでに提供されているIDによるサービスは消費者に混乱と被害を与えていると解釈されますが、現実と大きく乖離していると思います。
きちんとした消費者教育と法学教育がなされておらず、企業が無関心であるので、消費者がだまされているだけだというべきでしょう。
ほぼ全員が騙されている状況下では誰も被害者意識をもたないだろうと推測しますが、客観的には、ほぼ全員が被害者の立場に置かれていると思います。
もちろん、法律の定めまたは契約等によって、権利証明手段として電子IDを使用することは可能です。しかし、その場合には、そのようなものだけに限定して、「権利」であると言うべきであり、およそすべての電子IDが「権利」であるというような表現は、それ自体として有害であることは明らかだと思います。
限定(形容詞)なしにキャッチを作ろうとするので、こういう問題が発生するわけです。適切な限定(形容詞)が付いているのであれば、特に反対しません。
【010】武田
(具体的にどんな混乱や被害が出ているんでしょうか?)
消費者保護の観点からすると、実際に被害が発生していなくても、まぎらわしい表示は、それ自体として違法です。このことは、関連するいくつかの法律によって定められています。それが社会のルールです。
【010】武田
また、ではIDをどのようなものだと考えれば、アイデアが広がり、新しい価値を生み出すものになりうるとお考えなのでしょうか?
それは、私の仕事ではありませんよね。ごめんなさい。

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| From :
坪田 知己
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2004/2/5 02:53
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| Subj
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【012】IDを権利と捉えたら〜利用者に主体性を
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夏井さん、武田さんありがとうございます。
夏井さんの「IDを権利証明として考えることは即刻撤回してください」との意見にちょっとビックリしましたが、武田さんの適切な質問に夏井さんが答えて下さったことで、理解できました。
私の意図は、管理する主体が、管理されるもの(主に物だが、人間もある)にデジタルIDを貼り付けて管理する−−というイメージが強すぎるので、「利用者がICタグを持つことで、様々なサービスの利用権をもつ」−−という利用者の主体性を強く打ち出したかったのです。
実は、私のオフィスが移動することになり、関係の深い部署との間で、IPを利用してつなぎっぱなしのテレビ電話を置こうという話をしています。
これは、別の言い方をすると「工業用監視カメラをつけて相互監視をしよう」ということと同じなんですが、「監視」というと、管理者が非管理者を見下ろすイメージになってしまいます。
こういう言葉の使い方で、ずいぶん、一般の人のイメージが変わるので、そういうことを細かく見ていきたいーーという考えだったのです。
法律家から見るとずいぶんずさんに見えるでしょうが、意図を汲んでいただけると幸いです。
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| From :
飯坂 譲二
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2004/2/5 03:03
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日本からのニュースでは、佐賀県で住基カードがなりすましの申請者に発行されたと報道されています。この問題は当初より指摘されているようですが、個人のデジタルIDについて出だしからつまずいたようにおもいます。しかし、この問題は、デジタルIDの技術的な問題というよりは、社会システムの欠陥のような気がします。従ってデジタルIDを考えるとき、この社会システムの改革とシンクロナイズさせる必要があると思います。
アルツハイマー病におかされ、一人の人間が自分が誰でわからなくなったとき、どうやって自分を見つけるか、自分のDNAがどこかに保存されている場合はともかく、自分を知っている家族や友人と出会わなければ不可能に近いでしょう。すなわち誰か他人が本人と識別することが一番簡単な方法です。
この意味で、私のすんでいるカナダの例が少し参考になると思います。
カナダでは公の申請はいろいろな形でWebでアクセスできますが、たとえば年金の申請など、本人確認は、申請書に保証人2人のサインがいります。
この保証人は、身内は不可、サインできるのは、何らかの公の資格を有する人で、たとえば、裁判官、弁護士、公証人などの他、公認会計士、医師、挙げ句は、学校の校長先生、1級建築士など不正の保証をしたら、資格剥奪の危険と将来の収入が閉ざされる可能性のありそうな人たちです。その上、この保証人は本人をどうして知っているのか、何年ぐらい知っているのかを書くようになっています。
また、写真を要する場合、その写真は、素人写真ではなく、デパートの写真部や街の写真屋が撮ったもので、かつ、撮影者の裏書きが必要です。運転免許証やパスポートを提示して撮影者にサインをもらいます。
なりすましのパスポートや運転免許証を持っている場合は別にして、このようなシステムの導入でかなりのなりすまし申請を防げるようにおもいますが、日本ではいかがでしょうか?
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| From :
内田 勝也
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2004/2/7 01:07
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| Subj
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【014】なりすまし防止策について〜パスポートの悪用や高齢者の本人確認問題
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【013】飯坂
社会システムの欠陥のような気がします。従ってデジタルIDを考えるとき、この社会システムの改革とシンクロナイズさせる必要があると思います。
おっしゃるとおりですね。97年に代理申請を悪用してパスポートを取得した事件がありました。
この時の新聞の記事では、『外務省旅券課によると、窓口での不正取得は毎年約30件発覚している。同課は「運転免許証がない人は写真付きの証明書を持っていない人が多い。写真照合も義務づけるなどチェック強化は、規制緩和の流れに逆行することになる。受け取り時に生まれ年の干支を答えさせるなどして、確認するしかない」と話している。』とあります。
【013】飯坂
アルツハイマー病におかされ、一人の人間が自分が誰でわからなくなったとき、どうやって自分を見つけるか、自分のDNAがどこかに保存されている場合はともかく、自分を知っている家族や友人と出会わなければ、不可能に近いでしょう。すなわち誰か他人が本人と識別することが一番簡単な方法です。
阪神大震災の時にも、高齢者の本人識別が問題になったと言う話があります。
勤務先等がある人は、色々な方法で識別が可能ですが、高齢者の場合、自宅が火災等で焼失してしまったりして、自分自身を証明するものがなくなってしまった事があります。
銀行などの預金にしても、ATMなどの発達で銀行窓口での対応がなくなっていますので、金融機関でも本人確認ができなくなっています。
【013】飯坂
この意味で、私のすんでいるカナダの例が少し参考になると思います。
これ非常に興味ありますね。 これで実際になりすましが発生していないのでしょうか?
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| From :
飯坂 譲二
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2004/2/7 21:58
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| Subj
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【015】なりすまし防止策について〜カナダの現状
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【013】飯坂
これ非常に興味ありますね。 これで実際になりすましが発生していないのでしょうか?
これについては,具体的な数値を持っておりません。印鑑や郵便物の配達先にのみに依存している日本の現状よりは、はるかに成りすましの抑止力にはなったりるように思います。
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| From :
山下 鐵五郎
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2004/2/7 23:16
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| Subj
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【016】デジタルIDのためのメタデータ〜デジタルコアの研究会がメタデータの定義を
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インターネット上におけるコンテンツの総情報量を量る試みはされて来ましたが、
【008】飯坂
ICタグを始め、デジタルIDにはいろいろな情報やデータを盛り込める可能性ありますが、
この飯坂さんの認識提起も重要なポイントと賛同します。
【008】飯坂
デジタルIDの応用分野毎に、メタデータの定義を早めに行う必要あると思います。
どなたも意見を言われないのは、この問題について、検討の担い手がはっきりしないところにあるのではないでしょうか。
このような、課題こそ、デジタルコアで研究会を進めて頂ければ、と考えるところですし、未だに囲い込みをビジネス戦略に置く業界に対して、牽制ができる有力なツールにできはしないかと考えるところです。
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